2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
なお、いわゆるアンブレラ条項がない場合でございましても、例えば、契約に違反する政府の措置が、公正かつ衡平な待遇を与える義務や、一定の要件を満たさない収用、国有化などの禁止義務等の違反を構成するときは、協定の違反としてISDS手続を利用することは可能でございます。
なお、いわゆるアンブレラ条項がない場合でございましても、例えば、契約に違反する政府の措置が、公正かつ衡平な待遇を与える義務や、一定の要件を満たさない収用、国有化などの禁止義務等の違反を構成するときは、協定の違反としてISDS手続を利用することは可能でございます。
日英EPAにおいて、投資紛争解決手続については、日EU・EPAと同様に規定しないことになりましたが、協定発効後、一定の条件を満たす場合には、本協定にISDS手続等に関する規定を追加することについて協議することができる旨定める、いわゆる見直し条項を新たに規定をいたしております。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇、拍手〕
日英EPAにおきましては、先ほど委員の方からISDSとございましたけれども、投資紛争解決手続につきまして、日・EU・EPAと同様に規定しないことになりましたけれども、本協定発効後、一定の条件を満たす場合には、本協定にISDS手続等に関する規定を追加することについて協議することができる旨定める、いわゆる見直し条項を新たに規定することといたしました。
ここにISDSの手続が定められておりまして、どういう紛争が調停、仲裁に付託することができるかという規定がございまして、御指摘のとおり、投資財産の設立段階に関する紛争につきましては、この改正議定書のISDS手続に基づく調停又は仲裁に付託することはできないということになっておるところでございます。
○竹内委員 少し局長も触れられましたが、やや細かい議論になりますが、AJCEP協定は、自由化型協定ではあるものの、投資財産設立段階に関する紛争につきましては、ISDS手続に基づく仲裁に付託することができないと規定されているわけであります。この辺、設立段階の自由化の意義が減殺されるのではないかという指摘もありますが、この点につきましてはどのように考えますか。
さらに、ISDS手続では、仲裁廷が裁定で命じることができるのは損害賠償又は原状回復のみで、国内法の改正を求めることはできません。 以上を踏まえ、政府として、ISDS条項が国の主権を侵害するものとは考えておりません。
また、ISDS手続で仲裁廷が裁定で命じることができるのは損害賠償又は原状回復のみで、国内法の改正を求めることはできません。よって、TPP協定によって、我が国の生協、農協、漁協といった仕組みが影響を受けることは想定されません。 日本が凍結項目を提出しなかったことについてのお尋ねがありました。
また、ISDS手続の透明性、中立性に関する懸念も踏まえて、TPPの投資章においては、仲裁手続を原則公開する、仲裁人の行動規範を策定するといったことを規定しているわけでございます。
そう申し上げた上で、我が国が正当な目的のために必要かつ合理的な規制を差別的でない態様で行っている限りにおきまして、投資章の義務に違反するということにはなりませんし、そのような規制について、外国投資家がISDS手続に基づいて提訴するということは考えられないものでございまして、今までISDSについて我が国が提訴されたということはないところでございます。
このため、外国企業がISDS手続をとることによって、我が国の国内法令が協定違反とされることや、我が国にとって必要な政策を行うことが妨げられるということは想定されません。 したがいまして、ISDS条項によって我が国の国益が損なわれるということはございませんし、むしろ、我が国企業が海外で投資活動を行う上での予見可能性や法的安定性の向上に資する規定であると考えております。
委員会における主な質疑の内容は、TPP協定の意義と我が国の今後の通商政策の在り方、米国を始めとする各国の国内手続の動向と我が国の方針、関税の撤廃等が農林水産業に及ぼす影響と国内対策、農林水産品の輸出拡大及び中小企業の海外展開への支援策、食の安全を確保するための体制等の在り方、医療保険制度、薬価等に及ぼす影響、著作物の利用や創作活動等に及ぼす影響、ISDS手続が本協定に盛り込まれたことの是非と我が国が
○国務大臣(岸田文雄君) まず、ISDS手続のルールを定めた投資章の本文、これにつきましては全て翻訳をしております。そして、それに関連しまして、この留保表等について、我が国の関連している部分、これは当然全て翻訳をしています。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国が最初に締結したISDS手続を含む協定、これは一九七八年一月に発効した日エジプト投資協定であります。そして、それ以来、我が国との間で発効している投資関連協定のうち二十三の投資協定、そして十の経済連携協定にISDS手続が含まれています。それ以外にも、我が国が締結しているエネルギー憲章条約、この条約にもISDS手続が含まれております。
○国務大臣(石原伸晃君) 今のエクアドルの話とは別に一般論としてお話しさせていただきたいと思いますけれども、委員の御指摘は、同一の紛争についてISDS手続による仲裁判定と国内審の裁判の判断の両方が存在して、なおかつその双方の判断が異なって、賠償を払うのか、払わないのかと、そういう御指摘だと聞かせていただきましたが、それはその国の司法制度がどの程度のものであるか、これは他国について言及することは控えさせていただきますけれども
○国務大臣(岸田文雄君) これはあくまで理論上で申し上げるならば、理論的可能性として申し上げるわけですが、これは国内裁判所の判断によって仲裁廷による裁定の執行が認められない場合についてですが、その場合には、政府として裁定の執行を求める外国人投資家と協議するなど、その裁定の趣旨と国内裁判所の判断と、この双方を踏まえた代替的な対応を図ることによって、ISDS手続そのものを無意味にしないよう確保することになると
外国の投資家がISDS手続を利用して、我が国の様々な制度、国民皆保険とか医療保険とか、これが何か変わってしまうかのような議論が行っておられますけど、そういうことは全くありませんで、そもそもTPPの適用の範囲外の話ですから訴えられようもないわけですが、そういう議論もある。
○国務大臣(石原伸晃君) 同じ御答弁になって恐縮でございますけれども、適切な補償を伴わないような間接収用、要するに、直接的に規制を作るわけじゃなくて、その規制の外で違うことをやって例えば追い出すようなことがあった場合に、補償を伴わない場合はISDS手続の対象となる可能性があるというふうに御答弁をさせていただきました。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま山添委員がお示しいただきました資料一、いわゆるISDS手続の濫訴防止についてでございますが、大まかに申しまして四つぐらいあるのではないかと思っております。投資章であります第九章の各条に設置をされております。法的根拠のない申立て等については迅速に却下することができる規定、これは第九章の第二十三条でございます。
ISDS手続は、我が国の海外進出企業をむしろ守ってきたのが事実であります。これまでの経済連携協定や投資協定のISDS制度と同様、投資受入れ国政府に外国投資家の利益を不当に侵害させないという抑止効果を持つと理解をしております。 これは、では、日本と先進国ではなくて、途上国とたくさん結んでいるではないかと言う人がいますが、その途上国にも大きな企業があります。
ISDS手続は我が国の海外進出企業を守ってきました。これまでの経済連携協定や投資協定のISDS制度と同様、投資受入れ国政府に外国投資家の利益を不当に侵害させないという抑止効果を持つと理解をしています。
ISDS手続は、我が国の海外進出企業を守ってきたこれまでの経済連携協定や投資協定のISDS制度と同様、投資受入れ国政府に外国投資家の利益を不当に侵害させないという抑止効果を持つと理解しております。 TPP協定の投資章では、投資受入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることが妨げられないこととされており、我が国が敗訴することは想定されません。
このような態様で、形で行われる我が国の規制措置がISDS手続に基づき提訴されることは考えられませんし、また仮に訴えられたといたしましても、我が国が敗訴するというようなことは想定されておりません。 むしろ、ISDS手続は、投資家にとって海外の投資先の国におけるビジネスへのリスクが軽減できるツールでございます。
この状況をどうすべきかというのが私はTPPの審議についても問われておると思いますし、また、それに関して、ISDS手続、あるいは著作権や知的財産権についてもしっかり担保されているということを今回の参考人の御質疑の中で確認できたということを申し上げて、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
と申しますのも、TPP協定の投資章、九章でございますけれども、規定されるISDS手続は、投資受け入れ国が公共の福祉にかかわる正当な目的のために必要かつ合理的な規制措置を差別的でない態様で講ずることを妨げるものではないと明記されております。
○鈴木参考人 ISDS手続では、仲裁の申し立てによって手続が開始します。これまで仲裁申し立てが開始された例はございません。
そもそも、ISDS手続において、仲裁廷を構成する三名の仲裁人、これは、紛争当事者が一人ずつ任命し、そして、仲裁廷の長となります第三の仲裁人、これは原則として紛争当事者の合意で任命される、こうした公平性、中立性を確保する、こういった仕組みになっています。(笠井委員「それは訴えられた後の話でしょう。
TPPにおいては、投資家がISDS手続を利用して提訴することが可能であるのは、投資章に規定されています内国民待遇、最恵国待遇等の義務に違反する措置を国が講じた結果、投資家が損害をこうむった場合であります。
○岸田国務大臣 TPP協定において投資家がISDS手続を利用することが可能なのは、投資章に規定されている内国民待遇、最恵国待遇等の義務に関する違反が発生する場合でありますが、共済につきましては、この内国民待遇、最恵国待遇等の義務に違反する法令あるいは政策、これは国内には存在しないという判断のもとに、留保を付すことはしていないと承知をしております。
したがいまして、外国企業に対して利潤を発生させる懸念はないと承知しておりまして、ISDS手続によって提訴される、それは想定してございません。
これまで、ISDS手続で提訴された例はないものと承知しております。
いずれにいたしましても、ISDS手続は、先生御指摘のとおり、我が国企業にとって、予見可能性の確保、法的安定性の向上という観点からむしろ必要な制度であると思います。
日・オマーン投資協定におけるいわゆる紛争解決手続、ISDS手続でございますが、これでは、通常、アンブレラ条項に関する投資紛争が、ISDS手続による解決が相手国の同意がなくても普通できるんですけれども、オマーンの場合はその事案ごとに同意が必要になってくる、どうしてこういうふうになったのか、その背景はどうなんでしょうか。
御質問はTPP協定違反による訴えということで、司法的な機関の手続を念頭に置かれていると思いますので、ISDS手続に基づいた国際仲裁手続を前提に申し上げますと、まず、被害者の方の訴えの提起でございますけれども、ISDS手続による仲裁は、我が国が協定の投資章の規定に違反したことを前提としておりますところ、被害者の方が起こされる訴えは国の行為でございませんし、また国が訴訟に関与することも司法に対して言い分